パーテーション工事をしますが『 防火対象物使用開始届出書 』って提出する必要あるの?【前編】

 

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今回は、パーテーション間仕切り工事に係わる消防署への届出書について紹介いたします。

 

皆様のオフィスにてよく見かけるパーテーション間仕切りですが、

実は工事をする際に施主様(賃貸の場合は賃借人)は必ず消防署に届出書を

提出する義務があることは余り周知されておりません。

 

届出書は工事の規模や内容、種類によって提出する届出書が複数必要な場合がありますが、

今回は一般的なアルミパーテーション工事の・・・、ここだけの話となります。

 

まず、間仕切りをする場合に必須となるのが『防火対象物使用開始届』となります。

 

以下 東京消防庁

【 建物や建物の一部をこれから使用しようとする方は、使用を始める7日前までに、

その内容を消防署に届出なければなりません。

防火対象物や防火対象物の一部を新たに使用する場合,

防火対象物の工事等計画の届出を行った場合についても防火対象物使用開始の届出が必要です。

届出先は防火対象物を管轄する消防署になります。】

 

 

つまり、オフィスとして使用する際にも必要ですが、新たにパーテーションやLGS壁等を

新設する際にも都度届出なければならないということです。

 

意味合いとしましては・・・

 

『建物の防火レベルにあった建材を使用しているか?』の確認や

『工事をしたことにより防災設備(主に火災報知器)の作動を妨げないか?』の確認を

素人の目ではなく、火災のプロである消防署へ確認を取り、エビデンス(証拠書類)を

届出しなさいということです。

 

また、『防火対象物使用開始届書』とは別に『防火対象物工事計画届出書』があります。

 

こちらは項目等かなり被っておりますが、こちらは必ず提出するものではなく、

主に『天井までの高さ』までの壁で間仕切りをする際に、必ず火災報知器を設置する義務が発生するのですが、

その火災報知器を増設または新設する際に提出するものです。

 

 

ですので、裏ワザといたしましては・・・

間仕切りで壁の上部を『高さ0.2m 横の長さ1.8m』以上確保しており、

かつ火災報知器の作動範囲に影響を及ぼさない場合で、事前に消防署での相談において

問題がないことを確認された場合には提出する必要はありません。

 

【後編に続く】

 

 

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