パーテーション工事の際は防火対象物使用開始届出書に加えて、消防用設備等設置計画届書も提出が必要な場合があります。
こんにちは。東京都中央区、千代田区を中心に
オフィス内装工事のお手伝いをしている東京オフィス内装工事.comです。
パーテーション間仕切り工事のご注文をいただきました、東京都中央区のお客様より
質問を受けました。
「防火対象物使用開始届出書を消防署に提出する必要はあるのでしょうか?」
東京消防庁では
建物や建物の一部をこれから使用しようとする方は、使用を始める7日前までに、
その内容を消防署に届出なければなりません。
防火対象物や防火対象物の一部を新たに使用する場合,
防火対象物の工事等計画の届出を行った場合についても防火対象物使用開始の届出が必要です。
届出先は防火対象物を管轄する消防署になります。
と、なっております。
上記を読む限り、お客様では届け出の必要を判断すのはちょっと難しいですよね。
東京オフィス内装工事.comには防火安全技術者が在籍しておりますので、
お客様に代わって弊社で判断して、必要な場合は有償で届け出の代行も行うことができます。
また、パーテーション工事に伴い、消防用設備などを増設・移設・取り換えを行う必要がある場合は、
「消防用設備等設置計画届書」というものも提出する必要があるあのですが、
防火安全技術者により調査または助言が行われた場合は、一部の届け出を省略できる場合もございます。

パーテーション工事は経験豊富な東京オフィス内装工事.comにおまかせください。
各種、届け出等のご相談にも対応いたします。
東京オフィス内装工事.comは東京都中央区、千代田区での
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