内装工事を発注するなら建設業の許可を得ているか、要チェック!

 

こんにちは。東京都中央区、千代田区を中心に

オフィス内装工事のお手伝いをしている東京オフィス内装工事.comです。

 

今回は建設業の許可についてお話をさせていただきます。

 

内装工事では500万円以上の工事を請け負う際には建設業許可が必要となります。

また工事を下請けに出す際に、3,000万円未満の場合は一般建設業許可が必要となります。

ということは、建設業の許可をとっていない業者は500万円未満の工事に限り、下請けを使わずに行わなければなりません。

 

建設業許可を取得するためには、主に次の3点が厳しく審査されます。

経営者としての豊富な経験(経営業務の管理責任者要件)

技術者としての豊富な経験(専任技術者要件)

資金力(財産要件)

もちろん、審査項目の基準を満たしていない場合は許可がおりません。

その上、建設業許可を取得した後も毎年経営審査があります。

 

ということは、お客様が内装工事を依頼する場合は建設業許可を取得している業者が安心ということになります。

内装工事業者を探す場合は、Web.で検索して探すケースも多いかとは思いますが、

業者のホームページでまず確認する点は「建設業許可」です。

 

東京オフィス内装工事.comは東京都から建設業許可(内装仕上げ工事業)を受けておりますので

安心してお任せいただけます。

※東京都知事 許可(般 – 1)第 150613 号

 

厳しい審査の末取得した建設業許可からこそ、私たちは誇りを持って仕事ができます。

 

 

東京オフィス内装工事.comは東京都中央区、千代田区での

内装工事を行っています。

 

東京都中央区、千代田区での内装工事の相談は

東京オフィス内装工事.comにお任せください。

 

スタッフが現場調査に伺わせていただきます。

 

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