東京オフィス内装工事ブログ

2019.12.18 パーテーション工事 パーテーション工事をしますが『 防火対象物使用開始届出書 』って提出する必要あるの?【後編】

  【前編から続く】   また高層ビルなど防火レベルが高い設定になっている建物等については、 別途『工事中の消防計画』というものを届出する場合がありますが、 そちらはまた別の機会にご紹介いたします。   『防火対象物工事使用開始届出書』の罰則についてですが、 防火対象物に対する   違反発覚 ↓ 使用禁止命令・勧告 ↓ 懲役刑(1年から3年)又は罰金刑(100万円から300万円) ※違反内容により変動   となります。   上記の罰則としてはあまり重くない印象をもちますが、 実は届出義務があるのはその対象空間(賃貸場所)を使用する賃借人となっておりますが、 最終的に刑事責任や損害賠償責任があるのは建物所有者が主となります。   罰則よりもリスク面での責任が非常に重く、 『建物所有者』が『火事発生等』で『死亡やケガによる』 刑事責任や損害賠償責任が『建物所有者』へくる可能性が高い為、 『建物所有者』そのリスクを回避するために届出をしてもらうという意味合いが強いものになります。     もちろん火事で死亡やケガ等が発生した場合は『建物所有者』だけでなく 届出書を提出するはずの賃借人にも刑事刑罰や損害賠償が発生する可能性はあります。     なので、『めんどくさい!』から届出ないのではなく、 死亡やケガの危険なリスクを避けるために、火災のプロである消防署へ届出をする という意識が必要となります。     会社経営者様や建物オーナー様も、消防署への届出がしっかりされているのか、 違法な建材が使用されていないかの確認を一度確認されてみてはいかがでしょうか?

東京オフィス内装工事.comでは必要に応じて、届け出のお手伝いもいたします。

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