パーテーション設置で消防署への届け出が必要なケースとは?
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今回はパーテーション設置で消防署への届け出が必要なケースについてご紹介します。

消防署への届け出が必要な場合
パーテーションを設置する際、消防法に基づく届け出が必要となるケースがあります。特に、消防設備や避難経路に影響を及ぼす可能性がある場合には、所轄の消防署に相談し、必要な手続きを行うことが重要です。
1. 避難経路が変更される場合
パーテーションの設置が避難経路に影響を与える場合、消防法に違反する恐れがあります。例えば、以下のような場合には注意が必要です。
・廊下の幅が狭くなり、避難時に支障をきたす
・非常口へのアクセスが変更される、または遠回りになる
・避難誘導灯や案内表示が見えづらくなる
・避難経路を変更する場合、消防署に届け出を行うことが求められます。
2. スプリンクラーや火災報知器への影響
パーテーションがスプリンクラーの排水範囲を遮ったり、火災報知器(煙探知機)の感知範囲に影響を与える場合、消防設備の変更が必要です。このような状況になる前に、設置計画を消防署と相談し、消防設備の適正を確認することが大切です。
3. 防火区画が変更される場合
建物内の防火区画は、火災の拡大を防ぐために非常に重要です。パーテーションを設置して防火区画を変更すると、防火性能に影響を与える可能性があるため、届け出が必要です。新しい区画が防火区画に与える影響を十分に考慮し、消防署に届け出を行いましょう。
4. 収容人数の増加により防火管理体制が変わる場合
パーテーションを設置して新たな区画を作成することで、収容人数が増える場合、防火管理体制に変更が生じる可能性があります。収容人数の増加により、防火管理者の専任や消防計画の見直しが求められる場合があります。消防署に相談し、必要な手続きを行いましょう。
消防署への提出書類
パーテーションの設置にあたって、以下の書類が提出を求められることがあります。
◎防火対象物使用開始届出書(用途変更を伴う場合)
◎消防設備等設置届出書(スプリンクラーや火災報知器の変更がある場合)
◎防火管理者専任届出書(防火管理者の変更がある場合)
◎消防計画変更届出書(避難経路や防火区画の変更がある場合)
パーテーションを設置する際は、消防法に基づき、適切な手続きを行い、建物の安全性を確保することが重要です。専門家に相談し、適切な書類を提出して、法的な要件を満たすようにしましょう。
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